耐震偽装問題を契機として建築確認の厳正化を柱とした改正建築基準が平成19年6月20日から施行されました。
法令施行に伴い、建築設計事務所等から直接または瓦施工業者を経由して瓦製造業者や瓦組合等に対して、下記照会が多数寄せられています。

『建築確認申請に際して、建築確認審査機関(建築主事)から不燃材料としての瓦の大臣認定番号を明記せよと指摘された。ついては、瓦の大臣認定番号を教えてほしい。』

本照会に関しては、平成12年建設省告示第1400号により、「瓦」は不燃材料として明記されており、不燃材料に係る大臣認定取得は必要ありません。
建築確認申請の際の不燃材料国土交通大臣認定番号は、「建設省告示第1400号(最終改訂 国土交通省告示第1178号)にて認定」とご記載下さい。

建築確認申請に係る瓦の大臣認定番号照会に対する瓦製造団体の回答は下記のとおりです。

1.建築基準法に基づく不燃材料は同法第2条第9号の規定では、
  政令で定める技術基準に適合するものであって
  (1)国土交通大臣が定めたもの または
  (2)国土交通大臣の認定を受けたもの となっている。

2.瓦は国土交通大臣が定めた告示第1400号で「瓦」として明記されている。

3.したがって、瓦については国土交通大臣の認定を受ける必要はなく、また、結果的にも認定は受けていない。

(参考)
 上記告示第1400号では「瓦」と明記されているが、「瓦」と「粘土瓦」は別物と考えている建築主事も見受けられますが、下記定義のとおり、告示1400号に定める「瓦」に「粘土瓦」が含まれることに何ら疑問はありません。

(瓦の定義)
●JIS A5208 粘土かわら
 この規格では、粘土を主原料として混練、成形及び焼成した粘土かわらについて規定している
●日本建築学会建築工事標準仕様書・同解説 JASS12 屋根工事 2004判
 粘土瓦とは、粘土を主原料として、混練、成形および焼成したものをいう。
●広辞苑
 瓦とは、粘土を一定の形に固めて焼いたもの。

【建築基準法における不燃材料に関する規定】

(法第2条)
九 不燃材料 建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないことその他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、建設大臣が定めたもの又は建設大臣の認定を受けたものをいう。

政令
(不燃性能及びその技術的基準)
第108条の2 法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。
一 燃焼しないものであること
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

建設省告示第1400号(平成12年5月30日)
                  最終改正 平成16年9月29日国土交通省告示第1178号
 不燃材料を定める件
 
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
 一 コンクリート
 二 れんが
 三 瓦
 四 陶磁器質タイル
 五 繊維強化セメント板
 六 厚さが3ミリメートル以上のガラス繊維混入セメント板
 七 厚さが5ミリメートル以上の繊維混入ケイ酸カルシウム板
 八 鉄鋼
 九 アルミニウム
 十 金属板
 十一 ガラス
 十二 モルタル
 十三 しっくい
 十四 石
 十五 厚さが12ミリメートル以上のせっこうボード(ボード用原紙の厚さが0.6mm以下のものに限る。)
 十六 ロックウール
 十七 グラスウール板

 附則
1 この告示は、平成12年6月1日から施行する。
2 昭和45年建設省告示第1828号は、廃止する。